解雇が認められる合理的な理由 について
解雇が認められる合理的な理由 はますます興味深くなり、人々の関心を集めています。
合理的な理由とは、社員の側に何か非がある場合(普通解雇、懲戒解雇)と経営不振による人員整理の場合(整理解雇)とがあります。身近な会社でのリストラの話も耳に入ってきますし、近所のご主人が会社をクビになったという話も珍しくなくなってきました。会社を存続させるためには、人員整理をするしか方法がないという状況なのか。●解雇される対象者の選定基準が合理的である。つまり一方的に解雇されるということは認められていないのです。
●妥当な解雇手続きが行なわれている。●解雇を回避するための努力をしている。労働組合や社員に対して、解雇の必要性などについて誠意を持って説明ができているか。まず会社が社員を解雇するには、社会常識から見てもっともだと言えるような合理的な理由が必要となります。
●人員削減の必要性がある。自分の身にもいつ降りかかってくるかわからないリストラに備えて、対策を立てておく必要があるでしょう。これらの要件を把握した上で、納得がいかないことがあれば労働基準監督署に不服申し立てを行ないましょう。この不況の世の中、毎日を不安で過ごしている人は少なくないでしょう。
リストラと戦う対策として、この要件を把握しておきましょう。リストラによる解雇は整理解雇にあたるのですが、この整理解雇を合理的な理由で行なうにはいくつかの要件を満たさなくてはいけません。新規採用を中止したり、希望退職を募る、などの努力をしたのか。突然のリストラだなんて、いくら不景気だとは言え「はい、わかりました」と簡単に受け入れるわけにはいきませんよね。
解雇が認められる合理的な理由とは?の関連サイト・ブログを紹介します。
三愛経営労務管理センター 労務相談Q&A-懲戒
... 理由です。判例上は、業務に支障がない程度の二重就労は認められる、と ... 解雇ではなく懲戒解雇で臨むべきです。懲戒処分をするためには,処分の対象となる事由と,これに対する懲戒の種類・程度が就業規則に明記されていなければなりません。懲戒事由に当たる場合でも,客観的に合理的な理由 ... スタッフサービス リストラ 熊本
www.mk-sanai.jp/qfa/index8.html
解雇でお困りなら 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る ...
能力不足を理由に 解雇 されました。 解雇 の理由として認められるの? 合理的な理由のない 解雇 は、 解雇 権の濫用で無効と判断される場合があります。 もっと読む インテリジェンス リストラ 愛知
www.houterasu.or.jp/service/roudou/kaiko
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